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会 員 規 約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人いじめ・ハラスメント被害保護者会ヨリドコロの会(以下「当会」)と、一般社団法人いじめ・ハラスメント被害保護者会ヨリドコロの会会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。一般社団法人いじめ・ハラスメント被害保護者会事務局(以下「当会事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総則

第1条(会員規約の適用)

 

当会は、会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。また、当会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

 

当会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条(用語の定義)

 

本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

  • 会員とは、当会会員の総称です。

  • 書面とは、当会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信、また、交流のプラットフォーム(会員専用LINEオープンチャット)による当会事務局への通知、連絡も書面と認められます。

 

第2章 入会申込等

第4条(入会申込)

 

当会への入会の申込をする方は、当会指定のヒアリングシートに必要事項を記入して、当会事務局に提出することとします。

第5条(入会申込の拒絶等)

 

当会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

  • 入会申込書に虚偽の事項を記載した場合

  • 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

  • その他、前各項に準ずる場合で、当会が入会を適当でないと判断した場合

 

第6条(会員の種類・入会金・年会費)

 

【活動・サポート会員】

入会金、年会費は一切徴収しません。

【賛助会員】

(1)一般賛助会員:一口3,000円/年 ※5口(15,000円)以上で公式ホームページにお名前を掲載します(匿名も可)

(2)法人賛助会員:一口10,000円/年 ※10口(10万円)以上で公式ホームページとリンクを掲載します。30口(30万円)以上でイベントチラシやパンフレットなどの媒体に協賛企業名として掲載します。

 

第7条(会員の氏名及び名称等の変更)

(1)会員は、その氏名、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかにメールによりその旨を当会事務局に通知する必要があります。

(2)前項の規定による変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当会はその責を負わないものとします。

 

第3章 会員資格の喪失

 

第8条(会員資格の喪失)

 

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)総正会員の同意があったとき。

 

第9条(退会)

 

退会しようとする場合は、退会届を当会事務局に届け出て退会することができます。

第10条(会員資格の停止・解除)

当会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(2)当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(3)当会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(4)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(5)当会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

(6)本規約に違反した場合

(7)その他、当会が会員として不適当と判断した場合

 

第4章 商号及び商標等の利用

 

第11条(商号及び商標等の利用)

 

当会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当会の事前の書面による承認を得る必要があります。

 

第5章 禁止行為

 

第12条(禁止行為)

1.会員は無断で当会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

2.その他、会の目的を理解し、第10条各号に定める行為、当会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

 

第6章 情報管理

 

第13条(個人情報の保護)

(1)会員の個人情報(氏名・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

(2)当会は、当会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

 

第7章 知的財産

 

第14条(知的財産の帰属)

当会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当会に帰属します。

第15条(知的財産の保護)

 

当会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第8章 損害賠償等

第16条(損害賠償)

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、当該会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとします。

 

第17条(免責)

 

当会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第13条第2項に定める場合および当会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

 

第9章 残存条項

 

第18条(残存条項)

 

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条から第17条および本条の規定は有効に存続するものとします。

 

第10章 その他

 

第19条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

 

第20条(裁判管轄)

当会および会員は、当会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

 

第21条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、当会が定めるものとします。

 

付則

この規約は令和7年11月1日より施行する。

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